特殊車両通行許可申請ならお任せください。

いちご

町中でとても大きなクレーン車や重機を運ぶトラックを見かけることがありますよね。あの車って普通の車と違うの?

行政書士 林

違いますね。車両の大きさや重さが一定の基準を超える場合、『特殊車両』として扱われることがあります。

いちご

大きい車なら、自由に走ってもいいわけではないのね。

行政書士 林

はい。道路は一定の大きさ・重さの車両を想定して作られているため、基準を超える車両は特殊車両通行許可が必要になる場合があります。

このページでは、特殊車両通行許可制度について分かりやすくご説明します、

この記事を読めばこんなことが分かります!。

  • 特殊車両通行許可とはどのような制度なのか?
  • どのような車両が許可の対象となるのか?
  • 申請が必要な場合と行政書士に依頼するメリット
目次

特殊車両通行許可とは?

特殊車両通行許可とは、道路法に基づき、一般的制限値(幅・長さ・高さ・重量など)を超える車両が道路を通行するために必要となる許可制度です。

クレーン車や重機運搬車、トレーラなどは特殊車両に該当する場合があり、許可を受けずに通行すると道路法違反となる可能性があります。

どのような車両が対象になるのか?

道路や橋梁は一定の大きさ・重さの車両を想定して設計されています。

例えば、重量が大きすぎる車両は橋梁や道路を損傷させるおそれがあり、高さが高すぎる車両は信号機や歩道橋に接触する危険があります。

特殊車両通行許可制度は、このような事故や道路損傷を防ぐために設けられています。

特殊車両通行許可の対象となるのは、主に3つあります。

➀道路法で定められた「一般的制限値」を超える車両

②車両の構造が特殊な車両

③「積載する貨物が特殊」な車両

の3つです。

➀道路法で定められた「一般的制限値」を超える車両の「一般的制限値」とは、道路が安全に利用できるよう定められた車両の大きさや重さの基準をいいます。

例えば、次の基準を超える車両は特殊車両として取り扱われる可能性があります。

②車両の構造が特殊な車両とは、道路法では、車両の大きさや重さだけでなく、車両の構造そのものが特殊である場合にも特殊車両として取り扱われることがあります。

例えば次のような車両です。

トラッククレーン

トレーラ

③「積載する貨物が特殊」な車両とは一般的制限値以内であっても、積載する貨物によって特殊車両となる場合があります。

大型重機や橋桁、風力発電設備などを運搬する際は、特殊車両通行許可が必要となることがあります。

なぜ特殊車両通行許可が必要なのか?

道路や橋梁は一定の大きさ・重さの車両を想定して設計されています。

例えば、重量が大きすぎる車両は橋梁や道路を損傷させるおそれがあり、高さが高すぎる車両は信号機や歩道橋に接触する危険があります。

特殊車両通行許可制度は、このような事故や道路損傷を防ぐために設けられています。

特殊車両通行許可が必要となる場合

特殊車両通行許可は、次のような場合に必要となることがあります。

・新たに特殊車両を導入した場合

・ 特殊車両を購入した場合

・ 通行経路を追加する場合

・ 許可期間の更新を行う場合

・ 車両情報に変更が生じた場合

特殊車両通行許可申請の流れ

① お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。車両情報や運行内容を確認いたします。

② 必要資料の確認

車検証や諸元表、通行経路など、申請に必要な資料を確認します。

③ 申請書類の作成・申請

必要書類を作成し、オンラインシステムを利用して申請を行います。

④ 審査・許可取得

道路管理者による審査が行われます。許可が下りると通行が可能となります。

⑤ 通行開始

許可内容に従い、安全に運行していただきます。

行政書士に依頼するメリット

① 本業に集中できる

特殊車両通行許可申請には、車両情報や経路の確認など多くの時間を要します。申請手続きをお任せいただくことで、本業に集中していただけます。

② 複雑な手続きを任せられる

特殊車両通行許可申請は、車両や経路によって必要な確認事項が異なります。申請実務に慣れた行政書士がサポートいたします。

③ 更新や変更にも対応できる

新規申請だけでなく、更新申請や車両追加、経路追加にも対応いたします

よくある質問

Q. どのような車両が特殊車両に該当しますか?

A. 車両の幅・長さ・高さ・重量が一般的制限値を超える車両や、構造が特殊な車両、特殊な貨物を積載する車両が対象となる場合があります。


Q. 自社の車両が特殊車両に該当するか分かりません。

A. 車検証や車両諸元表を確認することで判断できる場合があります。お気軽にご相談ください。


Q. 特殊車両通行許可の有効期間はどれくらいですか?

A. 許可条件によって異なりますが、通常は一定期間ごとに更新が必要となります。


Q. 許可がないまま通行するとどうなりますか?

A. 道路法違反となる可能性があります。特殊車両に該当する場合は、事前に許可を取得する必要があります。


Q. 更新申請にも対応していますか?

A. はい。新規申請だけでなく、更新申請にも対応しております。


Q. 車両を追加した場合はどうすればよいですか?

A. 新たに導入した車両について申請が必要となる場合があります。車両情報をご準備のうえご相談ください。


Q. 通行経路を追加したい場合はどうすればよいですか?

A. 経路追加の手続きが必要となる場合があります。運行予定の経路をご確認のうえご相談ください。


Q. 奈良県以外の申請にも対応していますか?

A. はい。全国の特殊車両通行許可申請に対応しております。

特殊車両通行許可申請は奈良県のいちご・にこ行政書士事務所にお任せください。

特殊車両通行許可申請は奈良県のいちご・にこ行政書士事務所にお任せください。

特殊車両通行許可申請は、車両情報や通行経路の確認、申請書類の作成などが必要となる手続きです。

また、車両の追加や経路の変更、許可の更新など、継続的な管理が必要となる場合もあります。

いちご・にこ行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請をサポートしております。

「自社の車両が特殊車両に該当するか分からない」

「更新期限が近づいている」

「車両や通行経路を追加したい」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。

お客様一人ひとりの状況に合わせて、丁寧かつ迅速に対応いたします。

まずは、お電話・下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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